Q質問
70歳以上の同居両親を扶養している場合、
通常の扶養控除よりも控除額が多いと聞きましたが、
老人ホームに入居中でも、同様の控除が受けられますか?
A回答
老人ホーム等に入居している親御さんは、
同居老親等には該当しないため、
通常の扶養控除しか受けられません。
※ワンポイント
70歳以上で、同居をしている両親については、
同居老親等としての扶養控除の適用が受けられます。
但し、老人ホーム等に入居している場合は、
同居ではないため、通常の扶養控除の適用となります。
<参考>
同居老親等の控除額
1.特別障害者に該当しない→ 58万
2.特別障害者に該当する → 93万


