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確定申告に関する疑問点
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内縁の妻と配偶者控除

Q質問
 籍を入れていない同棲相手(いわゆる内縁の妻)を
 配偶者控除の対象とすることはできますか?

A回答
 内縁の妻は配偶者控除の対象にできません。

※ワンポイント
 確定申告をする上で適用できる配偶者控除は、
 婚姻の届出をした民法上の配偶者でなければ受けられません。

 社会保険であれば、内縁の妻でも扶養の対象になれますが、
 税金(所得税)のルールでは、入籍をしていないうちは
 いくら生活を共にしている実績があっても、
 配偶者とは認められません。