TOP > 確定申告に関する疑問点 > 国民年金の過年度分の支払いと社会保険料控除
確定申告に関する疑問点
税金情報をお探しなら・・・
  • seo
申告書作成に便利なアイテム

国民年金の過年度分の支払いと社会保険料控除

Q質問
 国民年金の過年度分が未払いであったため、
 一括で支払いました。
 過年度の支払いは証明書に記載がありませんが、
 確定申告の社会保険料控除をする際に
 どのように取り扱えばよいですか?
 
A回答
 実際に支払った年の社会保険料として控除します。
 
※ワンポイント
 社会保険料控除は現実に支払った年に控除をします。
 したがって、過年度分の国民年金を払った場合も、
 過去の確定申告をやり直すわけではありません。
 
 その際は、支払額の全額を控除できますが、
 延滞金は控除できませんので、注意してください。

 また、国民年金は、確定申告書を税務署へ提出する際に
 証明書を添付する必要があります。
 過年度分の支払分が証明書に記載されていない場合には、
 領収書などを添付して、支払いの事実が分かるように
 してください。