Q質問
国民年金の過年度分が未払いであったため、
一括で支払いました。
過年度の支払いは証明書に記載がありませんが、
確定申告の社会保険料控除をする際に
どのように取り扱えばよいですか?
A回答
実際に支払った年の社会保険料として控除します。
※ワンポイント
社会保険料控除は現実に支払った年に控除をします。
したがって、過年度分の国民年金を払った場合も、
過去の確定申告をやり直すわけではありません。
その際は、支払額の全額を控除できますが、
延滞金は控除できませんので、注意してください。
また、国民年金は、確定申告書を税務署へ提出する際に
証明書を添付する必要があります。
過年度分の支払分が証明書に記載されていない場合には、
領収書などを添付して、支払いの事実が分かるように
してください。


