Q質問
自家用車(マイカー)を利用して病院に通いました。
この時のガソリン代や高速道路の通行料は
医療費控除の対象にできますか?
A回答
できません。
自家用車による通院や入院などの費用は、
医療費には該当しないものとして取り扱われます。
※ワンポイント
公共機関(場合によってはタクシーも)ならば
医療費控除の対象になるのに、
なぜ自家用車だと認められないのかと、
一般的な感覚では疑問に感じると思います。
これは、税金(所得税)のルール上、
医療費の対象として、対価性が要件とされているからです。
対価性とは、簡単に言えば、
他人に対して支払ったサービス料のことを意味します。
したがって、他人(運行会社等)に支払う運賃は対価性あり、
自分又は身内に支払うガソリン代等は対価性なしと
判断されるわけです。
なんだか釈然としないところもありますが、
現行法上はこの取り扱いで統一されていますので、
医療費控除を受けられる際はご注意ください。
文句を言っても、残念ながら認められません(汗)。


