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確定申告に関する疑問点
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自家用車の利用と医療費控除

Q質問
 自家用車(マイカー)を利用して病院に通いました。
 この時のガソリン代や高速道路の通行料は
 医療費控除の対象にできますか?
 
A回答
 できません。
 自家用車による通院や入院などの費用は、
 医療費には該当しないものとして取り扱われます。
 
※ワンポイント
 公共機関(場合によってはタクシーも)ならば
 医療費控除の対象になるのに、
 なぜ自家用車だと認められないのかと、
 一般的な感覚では疑問に感じると思います。
 
 これは、税金(所得税)のルール上、
 医療費の対象として、対価性が要件とされているからです。

 対価性とは、簡単に言えば、
 他人に対して支払ったサービス料のことを意味します。
 したがって、他人(運行会社等)に支払う運賃は対価性あり、
 自分又は身内に支払うガソリン代等は対価性なしと
 判断されるわけです。
 
 なんだか釈然としないところもありますが、
 現行法上はこの取り扱いで統一されていますので、
 医療費控除を受けられる際はご注意ください。

 文句を言っても、残念ながら認められません(汗)。