Q質問
近視や遠視のために購入したメガネ(眼鏡)の費用は、
確定申告をする際の医療費控除の対象になりますか?
A回答
医師の治療等の過程で直接必要なものとは認められないため、
医療費控除の対象とはなりません。
※ワンポイント
眼科医にかかって検診を受けた結果、
医師の診断書や処方に基づいて購入した近視や遠視、乱視、
老眼、弱視などのために使用する眼鏡の購入費用については、
医療費控除の対象になりそうだと思いがちですが、
これらは治療に伴う費用ではなく、
日常生活の用を足す費用として取り扱われるため、
医療費控除を行なう際の医療費の対象とはされていません。
購入したメガネが医療費に該当するケースとしては、
目の手術を受け、その後の治療上必要となる保護眼鏡や、
斜視を治すための特殊眼鏡のような場合に限られています。
なお、この場合も、メガネの購入代の領収書のほかに、
治療が必要であることが明記された医師の処方箋や、
治療の対象となる疾病名やを確定申告書に添付することが
義務付けられています。


