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確定申告に関する疑問点
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視力回復センターの費用と医療費控除

Q質問
 生まれつきの弱視や近視の治療のため、
 視力回復センターへ通っていますが、
 この視力回復センターへ支払った費用は
 確定申告をする上での医療費控除の対象になりますか?
 
A回答
 視力回復センターへの支払いは、
 医師等へ支払う治療の対価には当たらないため、
 医療費控除の対象とはなりません。
 
※ワンポイント
 視力回復センターも視力回復という治療行為である以上、
 医療費控除の対象となる医療費に該当すると思いがちですが、
 税金のルール上、医療費とは、医師等が行なった治療行為で
 あることが要件になっています。

 眼科医を擁さずに機器等を使用して眼のトレーニングを行なう
 視力回復センターは、医師や医療機関が治療を行なうに際に
 必要な知事への届出が行なわれていないので、
 医療費控除の要件に該当しないこととなります。