Q質問
生まれつきの弱視や近視の治療のため、
視力回復センターへ通っていますが、
この視力回復センターへ支払った費用は
確定申告をする上での医療費控除の対象になりますか?
A回答
視力回復センターへの支払いは、
医師等へ支払う治療の対価には当たらないため、
医療費控除の対象とはなりません。
※ワンポイント
視力回復センターも視力回復という治療行為である以上、
医療費控除の対象となる医療費に該当すると思いがちですが、
税金のルール上、医療費とは、医師等が行なった治療行為で
あることが要件になっています。
眼科医を擁さずに機器等を使用して眼のトレーニングを行なう
視力回復センターは、医師や医療機関が治療を行なうに際に
必要な知事への届出が行なわれていないので、
医療費控除の要件に該当しないこととなります。


